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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。
2この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
3弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
事前通知を怠った弁済者への対抗(1項)
他の連帯債務者の存在を知りながら事前通知せず弁済等で共同免責を得た場合、他の連帯債務者は債権者対抗事由をもって弁済者に対抗できる(負担部分の限度)。
相殺対抗時の取戻し(1項後段)
相殺を弁済者に対抗したときは、その連帯債務者は債権者に対し相殺で消滅すべきだった債務の履行を請求できる(不当利得的調整)。
事後通知を怠った場合(2項)
弁済者が事後通知を怠ったため他の連帯債務者が善意で重ねて弁済した場合、他の連帯債務者はその弁済を有効なものとみなすことができる。
趣旨
連帯債務者間の通知義務を定め、二重弁済・対抗事由の喪失を防ぐ。事前通知=対抗事由保護、事後通知=二重弁済防止の二段構造。