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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
保証債務は主たる債務の利息・違約金・損害賠償その他従たるすべてを包含する(1項)。保証人は保証債務についてのみ違約金・損害賠償額を約定できる(2項)。
趣旨
保証の付従性の量的側面。主債務に従属して内容が決まる原則を明示。2項は保証債務独自の制裁条項設定を許容し、契約の自由を保障。
付従性の3側面
①成立上(主債務なくして保証なし)、②内容上(本条1項・主債務以下)、③消滅上(主債務消滅で保証消滅)。本条は内容上の付従性。
2項の意義
違約金・損害賠償額の特約は「保証債務についてのみ」可。主債務を超える内容にも法定可能の例外。例: 主債務不履行時に保証人独自の遅延損害金率を設定。