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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
2前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
3前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
主債務者が期限の利益を喪失したとき、債権者は保証人に対し利益喪失を知った時から2か月以内に通知する義務を負う(1項)。期間内通知を怠れば、喪失時から通知時までの遅延損害金(喪失なくしても生じる分を除く)の保証債務履行請求ができない(2項)。法人保証には不適用(3項)。
2020年改正・趣旨
期限の利益喪失は遅延損害金累積の起点となり保証人に重大な影響を与える。保証人保護のため、債権者に通知義務を課し、懈怠の場合に保証範囲を制限する経済的サンクションを設計。
通知期間
「知った時から2か月以内」。知らなければ義務発生しない。債権者の主観的認識を基準とする規律で、調査義務まで課すものではない。
懈怠の効果
通知遅延期間中の遅延損害金分を保証債務から減免。主債務元本・利息・期限利益喪失なくとも生じる遅延損害金は依然請求可。保証人保護と債権者の本来の地位のバランス。