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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
2個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
3個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。
4ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
5第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
個人貸金等根保証契約の元本確定期日が契約締結日から5年経過後の日と定められれば、その定めは無効(1項)。期日定めなき場合(無効含む)は締結日から3年経過日が確定期日(2項)。変更後期日が変更日から5年経過後なら変更無効(3項本文)。ただし元本確定期日前2か月以内の変更で、変更後期日が変更前期日から5年以内なら有効(3項但書)。書面要件等を準用(4項)。
趣旨
個人保証人保護の根幹。期間制限により保証人の責任範囲を予測可能化し、無期限・長期間の根保証から個人を守る。5年上限と3年法定確定期日のセット規律。
5年上限の意義
個人貸金等根保証は5年を超える元本確定期日設定が無効。継続的取引の保証責任が無限に拡大することを防ぐ強行規定。法人保証は対象外(個人保護のみ)。
3年法定確定期日
期日定めがなければ自動的に締結日から3年経過日が確定期日。期日設定の不備による無期限化を防止。書面・電磁的記録要件(446条2・3項準用)と合わせて要式行為性を確保。