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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。
2保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。
3主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
4前二項の規定は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
保証人が法人の根保証契約で極度額定めなき場合、その保証人の主債務者に対する求償権に係る債務を主債務とする保証契約は無効(1項)。法人保証で貸金等債務含み、確定期日定めなき又は無効の場合、その求償権を主債務とする保証契約も無効(2項本文)。求償権に係る債務を含む根保証契約も同様(2項但書)。求償債務保証人が法人なら不適用(3項)。
趣旨
法人保証会社が個人を再保証として連れてくる「迂回保証」スキームを規制。法人根保証では極度額・確定期日が不要だが、求償権担保のため個人を更に保証人にすれば実質的に個人根保証の規制を潜脱できるため、これを無効化。
迂回保証規制の構造
①法人A(債権者)→法人B(根保証会社、極度額・確定期日定めなし許容)、②法人B→個人C(求償権の保証)。Cは実質的に法人Bと同じ責任を負わされるため、規制を潜脱。本条はCの保証を無効として個人保護を貫徹。
3項の例外
求償債務保証人も法人なら本条不適用。個人保護目的の規定であるため、法人間は規制対象外。