条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法第177条(不動産物権変動の対抗要件)と第三者の範囲 — 司法試験・予備試験対策
民法第94条(虚偽表示)と94条2項類推適用 — 第三者保護の論証を完全解説
民法第415条(債務不履行)の条文・要件・論証 — 履行不能・履行遅滞・不完全履行の区別
その他の法令