条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
併存的債務引受人の抗弁援用権(1項)(2017改正で新設)
併存的債務引受により負担した自己の債務について、引受人は効力発生時に債務者が主張できた抗弁をもって債権者に対抗できる。引受時点で固定された債務者の抗弁を引受人も援用可能。
対象となる抗弁
同時履行の抗弁、消滅時効の援用、契約無効・取消事由等、債務者が引受時点で有していた抗弁全て。引受後に新たに生じた抗弁は対象外(引受債務の独立性を保つため)。
取消権・解除権の特則(2項)
債務者が債権者に対して取消権・解除権を有するときは、引受人はこれらの権利行使により債務者が免れるべき限度で履行を拒める。引受人自身は取消権・解除権を行使できないが、履行拒絶権により実質的に保護される。
改正前との比較
旧法には併存的債務引受の明文がなく、判例・学説に委ねられていた。改正により470条〜472_4で体系的に整備され、本条で抗弁関係を明確化。