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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
債権者の預金又は貯金の口座への払込みによる弁済は、債権者が払込み金額の払戻請求権を取得した時に効力を生ずる。
趣旨
2020年改正で新設。振込決済が実務の中心となった現状に応じ、口座入金弁済の効力発生時期を明文化。預金債権成立時を基準とすることで弁済時期と債権者の支配可能性を一致させる。
効力発生時期の意義
払込み指示時ではなく、預金債権が成立する時点(口座記帳・払戻請求権取得)が弁済時期。遅延損害金算定・履行期該当性・債権譲渡通知到達時等で重要。
実務上の意義
銀行システム遅延・組戻し・受取人口座凍結等の場合、払込指示があっても本条要件未充足なら弁済不成立。債務者は単なる払込指示では履行不完全のリスクを負う。