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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁済による代位の発生
債務者のために弁済をした者は債権者に代位する。
改正のポイント
改正前は任意代位(債権者の承諾要)と法定代位(弁済正当利益者)に分かれていたが、改正後は弁済者は当然に代位する(任意代位の承諾要件廃止)。
対抗要件
「弁済をするについて正当な利益」を有しない者の代位は、467条の債権譲渡対抗要件を要する(500条)。