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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
2ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
3前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
4第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
5目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
法律行為に法定代理人の同意(1項)
未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を要する。単に権利を得るか義務を免れる行為は同意不要。
同意なき行為の取消し(2項)
同意を欠く法律行為は取り消せる。取消権者は本人・法定代理人(120条)。
処分許諾財産・営業許諾の例外(3項)
目的を定めて処分を許された財産・許された営業に関しては行為能力者と同一。