条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
2ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
3悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
4人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
541条の催告解除、2020年改正で入った『軽微性』の判断軸
債権者代位権の転用型、2020年改正で423条の2〜7に明文化された意味
94条2項類推適用、本人の帰責性を判例レベルで書けるかで点が決まる
その他の法令