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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。
2この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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