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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
第三者のためにする契約
契約により当事者の一方が第三者に給付することを約したときは、第三者は債務者に直接給付請求権を有する。第三者を契約上の権利者とする特殊類型。
未存在・未特定の第三者(2項)(2017改正)
契約成立時に第三者が現存しない場合・特定されていない場合でも、効力は妨げられない。胎児・将来法人等への利益契約を許容する。改正で従来の解釈を明文化。
第三者の受益意思表示(3項)
第三者の権利は、第三者が債務者に対し契約利益を享受する意思表示をした時に発生する。受益意思表示が権利発生要件。
典型例
生命保険契約(受取人が第三者)・送金契約・運送契約・年金契約等。受取人や受益者の権利を契約当事者の合意で創設する商取引の基礎制度。