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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与(死因贈与)については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
趣旨
死因贈与は経済的機能が遺贈と類似(死亡を契機とする無償財産移転)するため、遺贈規定(964条以下)を準用。撤回・効力発生時期・対象財産の特定等は遺贈ルールに従う。
判例による限定
最判昭和47.5.25等:方式(遺言の厳格な要式性)に関する規定は準用されない。死因贈与は契約のため要式性は不要。