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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
2ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
この節(売買)の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
趣旨
売買を有償契約の典型として位置付け、賃貸借・請負・委任等の有償契約に売買規定(特に契約適合性・担保責任562条以下)を一般原則として準用。
実務上の重要性
請負での仕事の目的物の契約不適合(636条が562・564条等を準用)、賃貸借での売買規定準用等、横断的に機能。