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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
2当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる(1項)。当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する(2項)。
趣旨
交換契約の定義(諾成・双務・有償)と、補足金交付ある交換における金銭部分の処理を規律。金銭部分には売買代金規定(575条・576条等)を準用。
売買規定の準用
559条により売買規定は他の有償契約全般に準用される。交換は典型例。