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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
2前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
551条(贈与者の引渡義務)の規定は、無利息消費貸借(589条1項の利息特約のないもの)について準用する(1項)。利息特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類・品質に関して契約不適合のときは、借主はその物の価額を返還できる(2項)。
趣旨
無利息消費貸借は無償契約のため、贈与者と同様に引渡義務を軽減する(1項)。一方、種類物の貸付では契約適合の同等物を返還するのが原則だが、不適合物を返還させるのは借主に酷なため、価額返還を認める(2項)。
1項の効果
無利息消費貸借では、貸主は契約時に特定した状態で引き渡せばよい(551条準用)。受贈者と同等の保護。
2項の効果(有償・無償共通)
利息特約があってもなくても、不適合物を受け取った借主は同等物返還の代わりに価額返還を選択できる。借主のオプション権。