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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
賃借物の全部滅失等による終了
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合には賃貸借はこれによって終了する。
趣旨
賃貸借の目的物が消滅した以上、契約は当然に終了する。解除や意思表示不要の絶対的終了事由。