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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
636条本文の場合(種類・品質契約不適合)、注文者が不適合を知った時から1年以内に請負人へ通知しないと、追完請求・報酬減額・損害賠償・解除が不能(1項)。引渡時(引渡し不要なら仕事終了時)に請負人が不適合を知り又は重過失で知らなかったときは1項不適用(2項)。
趣旨
2020改正で旧法「引渡時から1年」を「知った時から1年」へ起算点変更。注文者の権利保護を強化しつつ、請負人の長期的不安定地位回避のため期間制限を維持。
通知の効果
1年以内通知で各種救済権を保存。通知後の具体的請求は別途消滅時効(166条1項:知ってから5年)に従う。通知は救済権の存続要件で、具体的請求の時効起算とは別概念。
2項の意義
請負人が不適合を知っていた又は重過失で知らなかった場合は、悪意者保護の制限的立場として1項適用なし。買主保護に類似する。566条買主救済の規定と並行的構造。