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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
成果報酬型委任で成果が引渡しを要するとき、報酬は引渡しと同時払(1項)。634条を成果報酬型委任に準用(2項)。
趣旨
2020改正で新設。成功報酬型契約(弁護士成功報酬・成果連動コンサル等)の明文化。請負と委任の中間形態(仕事完成義務はないが成果に対し報酬)を整備し、引換給付関係と部分割合報酬を法定。
1項・同時履行
成果が「引渡しを要する」場合は引渡しと報酬支払が同時履行関係。633条請負報酬と同構造で、委任者の受領利益と受任者の報酬請求権を対価的に結合。
2項・割合報酬
634条準用により、注文者帰責不能で成果未完成又は途中解除でも、既履行可分部分で委任者が利益を受けるなら割合報酬請求可。請負と並行的な公平規律を委任にも拡張。