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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
準委任
本節(委任)の規定は法律行為でない事務の委託について準用する。
適用範囲
法律行為でない事務(事実行為)の処理を委託する契約に広く適用される。医療契約・教育契約・コンサルティング契約等が典型。委任(643条)が法律行為の委託に限定されるのに対し、本条で事実行為処理も委任規律で統一する。
効果
善管注意義務(644条)・費用償還請求権(650条)・任意解除権(651条)等が準用される。