条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。
2前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。
3前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。
4この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
複数寄託者の種類・品質同一物について、受寄者は各寄託者の承諾を得たときに限り混合保管可(1項)。混合保管された場合、寄託者は同数量の返還請求可(2項)。一部滅失時は寄託物割合に応じた数量の返還請求可、損害賠償請求は妨げない(3項)。
趣旨
2020改正で新設。代替性ある物(穀物・燃料等)の倉庫保管実務を明文化。各寄託者承諾を要件として混合を許容し、滅失時の按分清算を法定して実務の安定化を図る。
1項・要件
①寄託物の種類・品質が同一、②全寄託者の承諾。両要件で混合保管可。承諾なき混合は寄託契約違反で損害賠償責任。
3項・滅失時の按分
混合保管中の一部滅失は各寄託者の割合(寄託量比例)で按分。残存分から各寄託者は割合分の返還を受ける。受寄者の過失あれば3項後段で損害賠償請求も併存。