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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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