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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
業務執行組合員規定の準用
672条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
672条の内容
業務執行組合員(組合契約により業務執行を委ねられた組合員)の解任・辞任に関する規定。組合員清算人にも同様のルールを適用することで、清算人の地位の安定性と組合員意思による解任を両立。
立法趣旨
組合員から選任された清算人は業務執行組合員と同質の地位を持つため、解任・辞任のルールを共通化することが合理的。清算プロセスを業務執行の延長として一貫的に規律する。
686条との関係
686条は清算人一般に業務執行組合員の規定を準用するが、本条は組合員清算人に特化した規定。組合員清算人は組合員としての性質と清算人としての性質を併せ持つため、より広い準用が必要となる。