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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
非債弁済
債務の弁済として給付をした者はその時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
趣旨
債務がないことを知りながら弁済する行為は贈与または和解的意図と評価される。任意性の自己責任。
強迫・錯誤等の例外
弁済が強迫・錯誤等により行われた場合は本条適用なく返還請求可能(判例)。