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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
罰則に関する経過措置
改正法施行前にした行為および附則によりなお従前の例による行為への罰則適用は、なお従前の例による。罪刑法定主義との関係での経過規定。