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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
他人の生命の侵害
死亡結果。
被害者の父母・配偶者・子
本条列挙者。判例は内縁配偶者・兄弟姉妹にも類推適用を認める場合あり(最判昭和49・12・17)。
固有の慰謝料請求権
被害者本人の慰謝料請求権(709条・710条による相続)とは別個の固有請求権。