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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。
2ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
精神上の障害により責任弁識能力を欠く状態
心神喪失状態等。
故意又は過失で一時的にその状態を招来した場合の例外(但書)
原因において自由な行為。本人責任を免れない。