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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
胎児の損害賠償請求権
胎児は損害賠償の請求権についてはすでに生まれたものとみなす。
趣旨
胎児の権利能力の例外的擬制。出生擬制説(判例・通説)によれば、現に出生した場合に遡って権利能力を取得する。
判例(大判昭7・10・6阪神電鉄事件)
停止条件説。胎児中は権利能力なく、出生により遡及的に取得する。胎児中の母親による代理行為は不可。