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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる者は、親族とする。
2六親等内の血族
3配偶者
4三親等内の姻族
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
親族の範囲
①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族を親族とする。
血族・姻族の定義
血族は自然血族(出生による)と法定血族(養子縁組)。姻族は配偶者の血族および血族の配偶者。
意義
扶養義務(877条)・婚姻障害(734-735条)・近親婚禁止・遺留分・相続資格等の前提概念。