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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
養子縁組による親族関係の発生
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。普通養子縁組による法定血族関係の形成規定。
「同一の親族関係」の意義
養親の血族(兄弟姉妹・両親・子等)と養子との間に、自然血族と同等の親族関係(扶養義務・相続権・近親婚禁止等)が発生する。法律によって創設される完全な親族関係。
実親との関係
普通養子の場合、養子と実親との親族関係は維持される(817_2条参照)。これに対し特別養子(817_2-11)では実親との親族関係が断絶する。両者の根本的な相違点。
養子の血族・配偶者との関係
本条は養親の血族と養子の親族関係を定めるが、養子の血族(実親側)と養親側の親族関係は発生しない(728条との比較)。法定親族の効果を養子のみに限定する原則。