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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。
2親権者の定めがされていること。
3親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
4離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
離婚届の受理要件(1項)
離婚届は、①739条2項等の規定違反でなく、かつ②未成年子がある場合に親権者の定めまたは親権者指定審判・調停申立てがあることを認めた後でなければ受理できない。
違反受理でも効力維持(2項)
前項違反で受理されたときでも、離婚はそのために効力を妨げられない。形式不備治癒の規定。
趣旨
親権者未定の状態で離婚させない子の福祉保護の仕組み。ただし誤って受理された場合は実体的効果を維持し関係の不安定化を防ぐ。