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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
裁判離婚への協議離婚効果準用
766条(子の監護に関する事項)から769条(祭祀承継)までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
準用範囲
①子の監護者・面会交流・養育費(766)、②財産分与(768)、③復氏・婚氏続称(767)、④祭祀承継者(769)が裁判離婚にも適用。
趣旨
離婚の効果は原因(協議・裁判)を問わず統一する。裁判離婚であっても財産分与・子の監護等は同様に処理される。