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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
3詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
4ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
配偶者同意なき縁組の取消し(1項)
796条違反(配偶者ある者が単独で養子縁組・配偶者同意なし)の縁組は、同意していない配偶者から家庭裁判所に取消請求可能。縁組を知った後6か月経過または追認で失権。
詐欺・強迫による同意の取消し(2項)
詐欺強迫で796条同意した者は取消請求可能。6か月期間制限。