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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
2前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
3第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
4第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
第三者贈与財産の管理排除(1項)
無償で子に財産を与える第三者が親権を行う父または母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は父母の管理に属しない。
両親管理権欠落・指定なしの場合(2項)
父母双方が管理権を有しない場合で、第三者が管理者を指定しなかったときは、家裁が子・親族・検察官の請求により管理者を選任する。
指定管理者の改任(3項)
第三者指定の管理者の権限消滅または改任必要時に、第三者が更に指定しないときも、2項同様家裁が選任。
不在者財産管理規定の準用(4項)
27条〜29条(不在者財産管理人)の規定を本条管理者にも準用する。