条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
親権停止の審判(1項)
父または母による親権の行使が困難または不適当であることにより子の利益を害するときは、家裁は親権停止審判ができる。
停止期間(2項)
家裁は親権停止審判をするときは原因消滅までに要すると見込まれる期間・子の心身状態・生活状況その他一切の事情を考慮して2年を超えない範囲内で親権停止期間を定める。
趣旨(2011年改正で新設)
親権喪失は重大な処分であり段階的措置が必要。期間限定の停止により柔軟な児童保護を実現。