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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。
2この場合においては、第二十条の規定を準用する。
3前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
違反行為の取消権
864条違反でなされ又は同意ある行為は被後見人・後見人が取消可。20条準用により催告も可能。
121-126条との競合
本条は121-126条(取消の効果・取消権者・追認等)の適用を妨げない。複合的に取消権が認められうる。