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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
扶養の程度・方法
扶養程度・方法について協議不調・不能時、扶養権利者の需要・扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が定める。
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