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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
2被相続人の直系尊属。
3ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
4被相続人の兄弟姉妹
5第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
第二順位(1項1号):直系尊属
子・代襲者がいない場合。親等近い者を優先。
第三順位(1項2号):兄弟姉妹
直系尊属もいない場合。
兄弟姉妹の代襲(2項)
兄弟姉妹の子(甥姪)まで。再代襲なし。