条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
天然果実の帰属(1項)
天然果実は元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。果実収取権を所有権から分離して規律する基本則。
天然果実の意義
物の用法に従い収取される産出物(果実88条1項)。例:果樹の果実、農作物、牛の乳・畜産物、鉱山の鉱石、温泉地の温泉。元物との関係は自然的・生物的・地質的。
法定果実の帰属(2項)
法定果実(利息・賃料等)は収取権の存続期間に応じて日割計算で取得。賃貸借期間中に貸主が交代した場合の賃料配分等で問題となる(判例:最判昭49・3・19)。
果実収取権の帰属者
原則は所有者だが、地上権者(266条)・永小作人(270条)・賃借人(606条解釈)・善意占有者(189条)等も法定の場合に収取権を有する。