条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。
4相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
5第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
承認・放棄の撤回禁止(1項)
熟慮期間内でも撤回不可。
総則編の取消事由による取消(2項)
詐欺・強迫・錯誤・制限行為能力等。家裁への申述(4項)。
取消権の期間制限(3項)
追認可能時から6か月又は承認放棄時から10年。