条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。
2ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
普通方式の3類型
遺言は自筆証書(968条)・公正証書(969条)・秘密証書(970条)によってしなければならない。
特別方式の例外(但書)
特別の方式によることを許す場合(危急時遺言976-979条、伝染病隔離者・在船者遺言977-979条)はこの限りでない。
要式性
遺言は厳格な要式行為。方式違背は遺言全体の無効を招く(977条等の特則を除く)。