条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法415条(債務不履行)— 3類型の論証と損害賠償請求の構造
民法96条(詐欺・強迫)の取消しと第三者保護|要件・判例・論証の型を完全解説
民法110条(権限外の表見代理)の成立要件と論証|司法試験・予備試験対策
その他の法令