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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
到達主義(1項)
意思表示は相手方に到達した時からその効力を生ずる。
到達妨害(2項)
相手方が正当な理由なく通知の到達を妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したとみなされる(2017改正明文化)。
発信後の事情変更(3項)
意思表示の発信後に表意者が死亡し、意思能力を喪失し、または行為能力の制限を受けたときも意思表示の効力に影響しない。
到達の意義
判例は了知可能な状態に置かれた時(受領権限ある者が支配領域に入った時)(最判昭43・12・17)。現実の了知までは不要。