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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
効力発生時期(1項)
遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
停止条件付遺言(2項)
遺言に停止条件を付した場合に条件が遺言者の死亡後に成就したときは、条件成就の時からその効力を生ずる。
解除条件・始期付
解除条件付遺言は遺言者死亡時に効力発生し条件成就で失効。始期付遺言は始期到来時に効力発生。