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全 1372 条
「第1001条」の検索結果 — 1 件
債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。
債権遺贈における推定(弁済受領時)
債権を遺贈の目的としたが遺言者が弁済を受けた場合、受け取った物が相続財産中に現存すればその物を遺贈の目的としたものと推定。遺言者意思の合理的推測。
金銭債権遺贈の推定
金銭債権を遺贈し、相続財産に相当現金がなくても、その金額を遺贈したものと推定。受遺者を不利益から保護するため金銭遺贈に転化させる。
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