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全 1372 条
「第1002条」の検索結果 — 1 件
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。
3ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
規律
負担付遺贈を受けた者は遺贈目的の価額を超えない限度でのみ負担義務を履行する責任を負う(1項)。受遺者が遺贈を放棄したときは、負担の利益を受けるべき者が自ら受遺者となれる(2項本文)。ただし遺言者が別段の意思を表示したときはその意思に従う(2項ただし書)。
趣旨
負担付遺贈は受遺者に一定の義務(受遺者の母の扶養等)を課す遺贈。受遺者が負担額に縛られ過大な義務を負わないよう価額限度を設け、放棄時の負担受益者の救済も用意する。
1項・価額限度責任
遺贈目的の価額(受遺者が遺贈で得た価額)を超える負担を受ける必要はない。負担が遺贈価額を超える設定がされていても、超過部分は履行義務がない。
2項・代位受遺
受遺者が放棄すれば負担の利益を受ける者(受益者)が自ら受遺者になれる。負担の継続的実効性を保障する規律で、放棄により負担が消滅して受益者が完全に保護されないことを防ぐ。
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