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「第1004条」の検索結果 — 1 件
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
2遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
3前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
4封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
検認手続(1項)
遺言書の保管者は相続開始を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がないときに相続人が遺言書を発見した後も同様。
公正証書遺言の例外(2項)
公正証書遺言については検認手続は不要。
封印遺言の開封(3項)
封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できない。
検認の性質
遺言書の現状確認・偽造変造防止の証拠保全手続。遺言の有効性を確定するものではない。
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