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「第1008条」の検索結果 — 1 件
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
2この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。
執行者就職の催告権
相続人その他の利害関係人は、指定された遺言執行者に相当期間を定めて就職承諾の確答を求めることができる。執行者地位の確定を促す制度。
沈黙による就職擬制
期間内に確答しなければ就職承諾とみなされる。執行不在による相続事務の停滞を防ぐ。
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