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「第1013条」の検索結果 — 1 件
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
3ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
4前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
規律
遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(1項)。違反行為は無効。ただし善意の第三者に対抗することができない(2項)。前2項は相続人の債権者(相続債権者を含む)が相続財産について権利行使することを妨げない(3項)。
趣旨
2018改正で2項・3項を新設・改正。遺言執行者の権限を相続人の処分から保護する一方、取引安全(善意の第三者保護)と債権者の権利行使を両立させる。
2項・善意第三者保護(改正)
改正前は相続人の処分は絶対無効(最判昭和62.4.23)だったが、改正で善意の第三者には対抗できないとされ取引安全に配慮。第三者の善意(執行者の存在を知らない)は登記名義変更等を行った時点で判断。
3項・債権者の権利行使(改正)
相続債権者・相続人の固有債権者は本条1項の制約を受けず、相続財産に対する強制執行等が可能。執行者の権限と債権者保護のバランスを明示した。
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