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全 1372 条
「第1017条」の検索結果 — 1 件
遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。
2ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
3各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
規律
遺言執行者が数人ある場合、任務の執行は過半数で決する(1項本文)。ただし遺言者が別段の意思を表示したときはその意思に従う(1項ただし書)。各遺言執行者は1項にかかわらず保存行為をすることができる(2項)。
趣旨
複数執行者がある場合の意思決定方式。共同代理(同時行使)ではなく多数決によるとする規律で、執行の柔軟性を確保する。委任の共同受任(670条の組合準用等)と異なる独自規律。
過半数決定
全員の同意は不要だが、過半数の合意が必要。可否同数の場合は決定なし。執行者間で意見不一致の場合は家庭裁判所への調停申立て等で解決を図ることになる。
保存行為の例外
相続財産の維持・劣化防止等の保存行為は各執行者が単独で実行可能。緊急性のある修繕・債権の時効中断手続等が該当。共有物の保存行為(252条5項)と並行する規律。
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